こんにちは。
アルデブランデンタルクリニック神戸三宮院の院長 釜口です。
歯の健康を維持する為に、定期的に歯医者さんで「歯のクリーニング」を受診する方も多いかと思います。
歯のクリーニングは基本的には保険適用になり、多くの方は患者さまの3割負担(約3000円程)で受診が可能になっています。
皆さんは「医療費控除」という制度をご存じでしょうか?
医療費控除とは、一定の基準を超えた医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことです。
歯科医院での治療も多くの場合、医療費控除の対象になりますが、歯のクリーニングは医療費控除の対象になるのでしょうか?
今回の記事では、歯の健康を守るために必要な「歯のクリーニング」について、医療費控除の対象になるのかを解説させて頂きます。
まずは簡単に、医療費控除の制度についてご説明させて頂きます。
医療費控除は、1年間に支払った医療費の総額が、ご家族合わせて年間10万円を超える場合、確定申告で申請する事で医療費控除を受けることができます。
支払う予定の税金から控除される仕組みです。
一緒に生活している、または扶養している配偶者も対象になり、支払った医療費が年間10万円以上、または確定申告される方の総所得金額の5%を超える場合に医療費控除を申告できます。
対象上限金額は、1年間で200万円になります。
歯科の場合、医療費控除の対象になるのは「治療を目的に行った処置」で、予防や審美目的の処置では対象にはなりませんので注意が必要です。
歯科医院で医療費控除の対象になるのは「診療費・治療費」です。
保険治療、自費治療に関係なくどちらの治療でも申請が可能です。
具体的には、虫歯や歯周病の治療、インプラント治療や審美目的ではない矯正治療、子供の矯正治療、入れ歯の作成、歯科医院で処方された薬の費用など多岐に渡ります。
自由診療の場合、デンタルローンなどを組んでの支払いに対しても申請は可能です。
歯医者さんで実施されている治療の多くは医療費控除の対象になりますが、対象にならないものは下記のような審美・予防目的のものになります。
・ホワイトニング
・美容目的の矯正治療
・美容目的の審美歯科
・歯ブラシや口腔ケアグッズの購入費
・デンタルローンの金利や手数料
などが医療費控除の対象外になります。
歯のクリーニングは実はこの境界線が難しく、歯のクリーニングを行う目的によって、医療費控除の対象になる場合、ならない場合があるというのが結論として言えます。
歯のクリーニングを行う目的が『歯周病治療』の為の場合、これは治療ということで医療費控除の対象になります。
しかし、歯のクリーニングを行う目的が『審美・予防目的』の場合は、医療費控除に対象にはなりません。
歯のクリーニングとは、主にお口の中の歯垢や歯石を取り除くことです。
特に歯石は、ご自身で除去することが難しく、歯科医院で専用の器具を使用して除去する必要があります。
ご自身が行っている歯のクリーニングの目的が、歯周病治療の為の歯石除去の場合、歯のクリーニングで支払った治療費は医療費控除の対象になるという事になります。
前述したように、予防目的や審美目的の場合は医療費控除の対象外になり、それは歯科検診を受診する際も同様です。
歯科検診は原則として医療費控除の対象とはなりませんが、歯科医院で歯科検診を受診し、虫歯や歯周病がみつかり治療を実施したときは、歯科検診の費用も医療費控除の対象となります。
歯科医院で受診する治療の場合、自費診療であるインプラントや矯正治療は高額な治療費が必要になりますが、医療費控除の制度を活用する事で、少しでも医療費負担を軽減することができるため、是非ご活用して欲しい制度になります。
制度を有効に活用する為に、ご自身が歯科医院で受けた治療が、医療費控除の対象になるのか、しっかりと理解する必要があります。
基本的には、機能を回復するための治療は対象になり、予防や審美目的の場合は対象にならないという事を頭の片隅に覚えておくと良いでしょう。
詳しくは治療を実施した歯科医院で医療費控除の対象になるか尋ねるのも良いと思います。
歯のクリーニングは予防・審美目的になる場合、医療費控除の対象になりませんが、これらの分類は、あくまでも大まかなイメージとして受け取ってもらえたらと思います。
歯のクリーニングもお口の状態によっては、医療費控除の対象になる場合もあります。
ご自身が歯科医院で受けた治療が医療費控除の対象になるか、どちらか分からない場合は、お気軽にお尋ねください。
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アルデブランデンタルクリニック神戸三宮院
歯科医師 釜口尚弘